家族信託とは?その要点をわかりやすく解説します
親などのもしもの時に考えられるのが、家族信託です。詳しく調べていきたいと思います。
家族信託とは、ご自身の財産の管理を信頼できるご家族に託すための契約です。民事信託とも呼ばれ、法律(信託法)に基づいて、財産の持ち主である委託者が、管理を任せる受託者に財産の名義を変更し、受益者のために運用・給付する仕組みです。
この制度の最大の特徴は、委託者が認知症などで意思判断が難しくなったとしても、受託者が継続して財産を管理できる点にあります。これにより、ご本人の口座が凍結されたり、不動産の売却ができなくなったりする事態を避けやすくなります。ただし、介護や医療契約といった「身上監護」は、別の制度で対応する必要があるため注意が必要です。
また、相続対策としても有効です。遺言書のように死亡後の財産の配分を指定するだけでなく、受益者を「配偶者の次は子どもに…」というように、あらかじめ連続して指定しておくことができる**受益者連続型信託(遺言代用信託)**を活用することで、ご自身の死後の資産の承継を円滑に進めることが可能になります。
家族信託で何ができる?代表的な活用ケースをご紹介します
家族信託は、ご家族の状況に合わせて様々な活用が可能です。ここでは代表的なケースを3つご紹介します。
認知症対策として財産管理を継続したい場合
ご両親がご高齢で、将来の認知症が心配な場合です。この場合、委託者と当初の受益者を親御様、受託者を信頼できるお子様とします。ご両親の判断能力が低下しても、お子様が信託契約の目的に従って、預貯金の入出金、不動産の修繕や売却などを実行できます。この際、あくまで財産管理の契約であるため、介護施設との契約や入院手続きといった身上監護のサポートが必要な場合は、任意後見制度の併用を検討することが実務的です。
相続の道筋を明確化したい場合
ご自身の死後、財産を特定の人物に特定の順番で承継させたい場合に有効です。ご自身が生きている間はご自身を受益者とし、死亡後は配偶者、そして配偶者死亡後は子どもたちへと、受益者を順番に指定しておくことができます。この受益者連続型信託によって、資産の「使い道」と「承継の順番」をご自身の意思で契約によってコントロールできます。
障がいのある子の長期生活資金を確保したい場合
ご自身が亡くなった後も、障がいのあるお子様の生活が安定的に送れるように、資金を長期にわたって管理・給付したい場合にも活用できます。信託協会が提供する**「特定贈与信託」**という商品枠組みを利用すると、特定の障がい者への生前贈与に非課税の特例が適用される場合もあります。
家族信託と遺言・成年後見制度との違いを解説します
家族信託は、遺言や成年後見制度と混同されがちですが、それぞれ目的や特徴が異なります。
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遺言は、ご自身の死後の財産の分け方を指定するのに強い制度です。しかし、ご自身の生存中の財産管理には効力がありません。
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**成年後見制度(法定/任意)**は、ご本人の判断能力をサポートし、身上監護や法的な代理行為に強みがあります。一方で、家族信託のように柔軟な資産運用は限定される傾向にあります。
**家族信託は「財産管理の道具」**として、これら2つの制度と目的や役割が異なり、補完しあう関係にあるといえます。
人によって違います。総合的にどれを選ぶかを専門家と一緒に考える事が大切です。
家族信託を始めるための実務フローと費用の目安について
家族信託を始めるには、専門家と相談しながら以下の手順で進めていきます。
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目的の整理: どのような目的で家族信託を利用するのか(認知症対策、相続の道筋など)を明確にします。
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財産の棚卸し: 信託する財産(不動産、預金、証券など)の現状を全て把握します。
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契約内容の設計: 誰を当事者にするか、受託者の権限、受益者連続の有無などを決めます。
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金融機関の事前確認: 信託口口座の開設が必要な場合、契約前に銀行が対応可能か、要件は何かを確認します。
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契約書の作成: 専門家に依頼して契約書を作成します。実務上は公正証書にすることで、安心感が高まります。
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名義・登記の移管: 不動産を信託する場合は、信託登記を行います。
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運用・記録・見直し: 契約通りに財産を管理し、定期的に見直しを行います。
費用の目安としては、専門家への報酬、公正証書作成費用、不動産登記費用などがかかります。特に不動産を信託に移す際には、**「所有権の信託の登記」**として登録免許税が発生します。税率は売買や贈与とは異なるため、事前に確認することが重要です。
家族信託でよくある失敗と注意点
家族信託を検討する上で、デメリットを考えていきます。
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「身上監護」はできません: 家族信託はあくまで財産管理の契約です。介護や入院の手続きはカバーできませんので、任意後見制度との併用を前提に設計することが大切です。
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銀行口座の取り扱いがバラバラ: 家族信託専用の信託口口座の開設可否やその仕様は、金融機関によって対応が異なります。契約前に必ず、開設する金融機関に確認を取りましょう。
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税務上の読み違い: 受益者連続型信託や、信託の終了時における税金(相続税や贈与税)の扱いは、契約の設計内容によって変わります。税理士に事前にレビューしてもらうことが必須です。
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既存の権利との衝突: 遺留分や共有者がいる不動産、借入の担保権などが信託財産に含まれる場合、既存の権利と衝突する可能性があります。不動産や事業承継に関する家族信託を検討する際は、専門家による個別診断を受けることをおすすめします。
家族信託はこんな人におすすめです
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ご両親が高齢で、認知症のリスクがあり、ご自宅やアパートなどの維持・売却判断をご家族で進めたい方。
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配偶者の生活を保障しつつ、その後の財産承継の「順番」をあらかじめ決めておきたい方。
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障がいのあるお子様の長期的な生活資金を、安定的に確保したいとお考えの方。
家族信託を検討し始めるためのチェックリスト
まず何から始めたらいいか分からないという方は、以下の項目をチェックしてみましょう。
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家族信託の目的(認知症対策、承継順の指定など)を明確に言語化してみましょう。
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所有している財産の一覧表を作成してみましょう(不動産の評価額、担保の有無、預貯金など)。
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受託者になってくれるご家族の適性や、予備の受託者、監督人を置くかなどを検討してみましょう。
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利用を検討している金融機関に信託口座の可否や要件を問い合わせてみましょう。
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家族信託の設計には、税理士、司法書士、弁護士など、専門家の役割分担が重要です。
誰に相談するか検討してみましょう。 -
すでに遺言書や任意後見契約がある場合は、それらとの整合性を考えておきましょう。


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